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「業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

掲載日
2022年03月15日
号数
3802, 第54号
常務理事 小林 尚明

 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、2022年2月17日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第54号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務に関する実務指針」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。
 今回の改正の概要は以下のとおりです。

(1) 金融商品取引法の改正への対応
  2020年5月1日に施行された改正金融商品取引法により、電子記録移転有価証券表示権利等が金融商品取引業者の分別管理の対象となったことを受けた改正を行った。
 電子記録移転有価証券表示権利等は、①株式や社債等のトークン化有価証券と②電子記録移転権利(ブロックチェーン等の電子的技術を使用してデジタル化し発行される法令上の有価証券)に分かれるが、①は日本証券業協会、②は日本STO協会が、それぞれ自主規制団体として所管している。金融商品取引法の改正に伴い、日本証券業協会の「分別管理に係る内部統制のフレームワーク」等が2021年10月に改正され、また、日本STO協会の「電子記録移転権利に係る分別管理ガイドライン」が2022年1月に公表された。

(2) 総合取引所の始動への対応
  東京商品取引所が運営していた商品先物市場が2020年7月に大阪取引所に移管され、総合取引所が始動したことを受けて、取引所が、有価証券関連デリバティブ取引と対象商品デリバティブ取引関連取引に関する取引証拠金を合算して計算しており、かつ、金融商品取引業者が有価証券関連デリバティブに係る顧客分別金信託と対象商品デリバティブ取引関連取引に関する商品顧客区分管理信託について、まとめて一つの信託契約を締結しているような場合に対応する記載を新設した。
(3) その他

  • 今回の改正に当たり、新たに保証業務実務指針3802として付番することとした。
  • 本実務指針を最初に公表した2016年の時点では、まだ保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(以下「保証実3000」という。)が存在しなかったため、本実務指針の中では必要に応じて関係する監査基準委員会報告書を参照する形をとっていたが、今回の改正に当たり「本実務指針に定めがないものについては、保証実3000に従って業務を行うことを前提としている」(第4項)旨を明記することとしたため、これら監査基準委員会報告書への参照は、一部を除き基本的に削除した。
  •  本改正は、公表日以後の日を保証対象日として実施する分別管理の法令遵守に関する保証業務から適用されます。
     本改正の適用に伴い、業務依頼者が金融商品取引法第2条第3項に規定する電子記録移転権利又は金融商品取引法施行令第1条の12第2号に規定する権利を取り扱っている場合には、既に締結している業務契約についての見直しが必要となることも考えられます。本保証業務に従事されている会員各位には、そのような場合には変更覚書による対応を行うことも含め、業務依頼者とご協議の上、ご対応いただきますようお願いいたします。
     本実務指針の改正に合わせて、業種別委員会研究報告第12号「金融商品取引業者における顧客資産の分別管理の法令遵守に関する保証業務契約書の作成について」も改正されておりますため、ご参照ください。
      本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2020年12月24日から2021年1月25日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。

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