[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

被災した法人の災害による損失等に関する法人税の取扱いは、次のとおりです。

災害により滅失・損壊した資産等

法人の有する商品、店舗、事務所等の資産が災害により被害を受けた場合に、その被災に伴い次のような損失または費用が生じたときには、その損失または費用の額は損金の額に算入されます。

1 商品や原材料等の棚卸資産、店舗や事務所等の固定資産などの資産が災害により滅失または損壊した場合の損失

2 損壊した資産の取壊しまたは除去のための費用

3 土砂その他の障害物の除去のための費用

資産の評価損

法人の有する棚卸資産、固定資産または一定の繰延資産につき災害による著しい損傷が生じたことにより、その時価が帳簿価額を下回ることとなった場合には、帳簿価額と時価との差額につき、損金経理をすることにより、評価損を計上して損金の額に算入することができます。

復旧のために支出する費用

法人が災害により被害を受けた固定資産(その被害に基づき評価損を計上したものを除きます。以下「被災資産」といいます。)について支出する次のような費用に係る資本的支出と修繕費の区分については、次のとおりとなります。

1 被災資産についてその原状を回復するための費用は、修繕費となります。

2 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止等のために支出する費用について、修繕費とする経理をしているときは、この処理が認められます。

3 被災資産について支出する費用(上記1または2に該当する費用を除きます。)の額のうち、資本的支出か修繕費か明らかでないものがある場合、その金額の30パーセント相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、この処理が認められます。

災害損失特別勘定の設定等

法人が、災害のあった日の属する事業年度において、災害により被害を受けた棚卸資産、固定資産等の修繕等のために、災害のあった日から1年以内に支出する費用の適正な見積額として繰入限度額以下の金額を、損金経理により災害損失特別勘定に繰り入れた場合には、その災害損失特別勘定として繰り入れた金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができます。

この損金経理により災害損失特別勘定に繰り入れた金額は、災害損失の額に含まれます。

また、災害のあった日から1年を経過する日の属する事業年度において、災害損失特別勘定の残額がある場合には、その残額を取り崩して益金の額に算入することとなりますが、やむを得ない事情により修繕等が遅れているときは、税務署長の確認を受けることにより、その修繕等が完了すると見込まれる日の属する事業年度まで、災害損失特別勘定の残額の益金算入を延長することができます。

災害による損失金の繰越し

法人の有する棚卸資産、固定資産等について災害により生じた損失に係る欠損金額(以下「災害損失欠損金額」といいます。)がある場合には、その損失の発生した事業年度が青色申告書を提出できない事業年度であっても、その災害損失欠損金額に相当する金額は、その事業年度から10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度にあっては、9年間)にわたって繰り越して控除されます。

災害損失欠損金の繰戻しによる還付

法人の災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度または災害のあった日から同日以後6か月を経過する日までの間に終了する中間期間において生じた災害損失欠損金額がある場合には、その各事業年度に係る確定申告書またはその中間期間に係る仮決算の中間申告書の提出と同時に、その災害損失欠損金額に係る事業年度または中間期間開始の日前1年(青色申告書を提出する場合には、前2年)以内に開始した事業年度の法人税額のうちその災害損失欠損金額に対応する部分の金額の還付を請求することができます。

中間申告(仮決算)における災害損失金額に係る所得税額の還付

法人の災害のあった日から同日以後6か月を経過する日までに終了する中間期間において生じた災害損失金額(災害により棚卸資産等について生じた損失の額で一定のもの)がある場合には、その中間期間に係る仮決算の中間申告において、その中間期間において課される所得税額で法人税額から控除しきれなかった金額について、その災害損失金額を限度に還付を受けることができます。

なお、上記の取扱いについて、詳しくは、「災害により被害を受けられた方へのお知らせ」をご参照ください。

根拠法令等

法法22、33、58、72、78、80、法基通7-8-6、法基通12-2-5~12-2-13

関連リンク

◆災害関係

東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて

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