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お知らせ

掲載日:令和3年10月25日

令和4年1月からe-Taxがますます便利になります。

国税庁では、e-Taxが使いやすくなるよう随時改修を進めています。 令和4年1月から提供する新たな機能について、①個人向け、②法人向け、③個人・法人向けに分類し、紹介します。
個人利用者の方は、二次元バーコード認証等の導入により、マイナンバーカードが更に使いやすくなりますので、是非、マイナンバーカードの取得をご検討ください。

1. 二次元バーコード認証等の拡大(令和4年1月対応予定)

これまでパソコンでマイナンバーカードを読み取る際にはICカードリーダライタが必要でしたが、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(※)をICカードリーダライタの代替として利用することが可能となる予定です。
具体的には、スマートフォンにインストールした「マイナポータルアプリ」でパソコンに表示された2次元バーコードを読み込むことで、スマートフォンとパソコンの連携(接続)が可能となる予定です。

(※)マイナンバーカードの読取対応のスマートフォンについては、 こちら をご参照ください。

確定申告書等作成コーナー(パソコン利用)のご利用イメージ

e-Tax連携イメージ

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【令和4年1月利用開始】
 ・受付システム
 ・確定申告書等作成コーナー(パソコン利用)


【既に対応済み】
 ・e-Taxソフト(SP版)
 ・確定申告書等作成コーナー(タブレット利用)
 ・e-Taxソフト(WEB版)

(出典)国税庁HP「国税庁ホームページでの所得税等の申告書作成・e-Taxがますます便利に!

2. 受付システム利用における事前準備の簡略化(令和4年1月対応予定)

令和3年1月から確定申告書等作成コーナー(パソコン利用)(※)の利用にあたっては、ブラウザの拡張機能「マイナポータルアプリ」のインストールが必要となりました。 一方、確定申告書データの送信後、送信結果の確認を行う場合、受付システムからメッセージボックスを閲覧する際に、別途、ブラウザの拡張機能「e-TaxAP」をインストールする必要があります。

利用者から2つのアプリをインストールすることが煩雑との意見が多く寄せられたことから、ブラウザの拡張機能「マイナポータルアプリ」がインストールされていれば、受付システムも利用できるよう対応を行う予定です。(※)

(※)Google Chrome、Microsoft Edgeのブラウザを利用している方に限ります。

3. 所得税申告書の閲覧サービスの提供(令和4年5月対応予定)

パソコン・スマートフォンからマイナンバーカードを使って、所得税申告書の閲覧が可能となる予定です。
なお、閲覧サービスの対象は、令和2年分以降の所得税申告書(過去3年分)で、書面提出された所得税申告書もその対象となります。

下記のソフトから閲覧申請書を作成・送信した後、送信先の税務署での処理が完了すると、所得税申告書データ(PDF形式)が申請者のメッセージボックスへ格納されます。

【パソコン利用】
 ・e-Taxソフト(WEB版)

【スマートフォン利用】
 ・e-Taxソフト(SP版)

(参考)国税庁HP「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション-税務行政の将来像2.0-

スマートフォンからの「利用者情報の登録」等の対応(令和4年1月対応予定)

法人利用者の方が、申告・申請データの作成にあたって、事前にe-Taxへ法人名称や所在地等(※)を登録する場合、これまでパソコンからしか登録ができませんでしたが、スマートフォン(e-Taxソフト(SP版))からも登録が可能となる予定です。

(※)「利用者情報の登録」及び「電子証明書の登録」(マイナンバーカードに限る。)、「秘密の質問と暗証番号の再設定」が可能となります。

(参考)e-Taxソフト(SP版)について「利用者情報の登録・確認・変更

1. e-Tax送信データの受付番号の表示(令和4年1月対応予定)

e-Taxソフト(WEB版)のメッセージボックスから受信データ(XML)を帳票表示(※)した際、帳票上部に受付番号・受付日時が表示されるようになる予定です。
なお、受信データ(XML)を帳票表示した場合、PDF形式のファイルとして保存することもできます。

(※)過去3年分の所得税申告書及び法人税申告書に限ります。

(参考)よくある質問「 e-Taxソフト(WEB版)で送信した申告・申請データを表示・印刷するにはどうしたらいいですか。

2. スマートフォンからの「添付書類のイメージデータによる提出」(令和4年1月対応予定)

これまで「添付書類のイメージデータによる提出」は、パソコンからしか利用できませんでしたが、スマートフォンからも利用可能となります。
具体的には、スマートフォンに取り込んだPDFファイルを電子証明書を使って、スマートフォン(e-Taxソフト(SP版))から送信が可能となります。

(参考)e-TaxHP「添付書類のイメージデータによる提出について

3. スマートフォンからの「納税(換価)の猶予申請」(令和4年1月対応予定)

これまで「納税(換価)の猶予申請」は、パソコンからしか作成・送信ができませんでしたが、電子証明書を使って、スマートフォン(e-Taxソフト(SP版))からも作成・送信が可能となります。