【決算・開示コラム】[酒税法改正~10月1日からビール値下げ、新ジャンル値上げ~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2020/09/29

酒税法改正~10月1日からビール値下げ、新ジャンル値上げ~

公認会計士・税理士の畑中 数正です。

10月1日に酒税法改正により酒税率の引き上げ及び引き下げが行われ、
手持品課税(戻税)が実施されます。

●手持品課税(戻税)とは
通常、酒類は製造場から出荷された段階で酒税が課されます。
しかし、酒税率が改正される酒類に対しては、改正時点で流通段階にある課税済みの酒類
に対して、新旧税率の差額を調整する措置が行われ、これを手持品課税又は手持品戻税と
いいます。
つまり、令和2年 10 月1日の午前0時時点の対象酒類の在庫について、
◆  酒税率が引上げとなる酒類→差額について課税
◆  酒税率が引下げとなる酒類→差額について戻税
が行われます。

●対象酒類と1リットル又は1本当たりの引上げ・引下げ額
(国税庁「令和2年10月1日に酒類の手持品課税(戻税)が実施されます~酒類の販売業者
及び酒場・料飲店を経営するみなさまへ~(令和2年8月)より)

 

●申告が必要な方
①  令和2年 10 月1日に、対象酒類を販売のために所持する酒類の販売業者等の方で、
      その所持する引上対象酒類の数量(複数の場所で所持する場合、その合計数量)が
       1,800 リットル以上である方
②  ①に該当しない方で、新旧税率の差額を計算した結果、引下げ額が多く、その差額
      の還付を受けようとする方
     ※ 令和2年 11 月2日(月)までに、貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に対して、
          手持品課税等の適用を受ける旨の届出が必要です。また、届出をした場合、
          引上対象酒類を所持する全ての貯蔵場所について申告が必要となります

●申告期限・納期限
 申告期限・・・・令和2年11月2日(月)
 納期限・・・・・令和3年3月31日(水)

▼詳細は下記国税庁リーフレット等をご覧ください。
「令和2年10月1日に酒類の手持品課税(戻税)が実施されます~酒類の販売業者及び酒
     場・料飲店を経営するみなさまへ~(令和2年8月国税庁)(PDF)」

酒類の手持品課税(戻税)の申告等の手引き(令和2年10月1日分)(PDF)

公認会計士・税理士
畑中 数正

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