【決算・開示コラム】[【総務省】ふるさと納税の対象外となる自治体を公表]

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COLUMN 決算・開示コラム

2019/05/22

【総務省】ふるさと納税の対象外となる自治体を公表

公認会計士・税理士の畑中数正です。

今月14日、総務省がふるさと納税の対象外となる自治体を
正式に発表しました。

ふるさと納税を受けるための届出書を提出した自治体で
除外されることになったのは以下の4つの自治体です。

・静岡県小山町
・大阪府泉佐野市
・和歌山県高野町
・佐賀県みやき町

また、東京都はふるさと納税を受けるための申出書の提出が
なかったことから、ふるさと納税の対象外となります。

今回除外された4つの自治体および東京都に対して
令和元年6月1日以降に行う寄附はふるさと納税の対象とはなりません。
なお、除外される期間については今後検討するとのこと。

さて、ふるさと納税の対象として指定された自治体も公表されています。
ほとんどの自治体の指定期間が令和元年6月1日から
翌年9月30日までの期間(1年4ヶ月間)であるなか、
指定期間が令和元年6月1日から同年9月30日までの期間(4ヶ月間)
と短い自治体が43自治体あります。

今回の指定期間が4ヶ月間であった自治体は令和元年7月1日から30日
までに総務大臣に申出書を提出し、指定を受けなければ10月1日以降、
ふるさと納税の対象外となります。

今回は初回のため、指定期間が1年4ヶ月間と4ヶ月間でしたが、
対象団体の指定は、原則として1年単位で行うこととし、
指定対象期間は毎年 10 月1日からその翌年9月 30 日までの期間となります。
ふるさと納税の対象の指定や指定を取り消したときは、
直ちにその旨が公告されます。

▼詳細については総務省ウェブサイトをごご覧ください。
ふるさと納税に係る総務大臣の指定(令和元年5月14日)

公認会計士・税理士
畑中数正

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