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「銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について

掲載日
2022年04月28日
号数
第4号
常務理事 小林 尚明

 日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2022年4月14日に開催された常務理事会の承認を受けて、「銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」の改正について」を公表いたしましたので、お知らせします。

 2021年1月14日付けで監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」(以下「監査基準委員会報告書540」という。)、2021年6月8日付けで監査基準委員会報告書315「企業及び企業環境の理解を通じた重要な虚偽表示リスクの識別と評価」(以下「監査基準委員会報告書315」という。)がそれぞれ改正されたこと等に伴い、これらとの整合性を図るため、見直しを行ったものです。

 内容に係る主な変更点は次のとおりです。

  • 各パラグラフに項番号を付した。
  • 監査基準委員会報告書540が改正されたことを受けて、参照先の項番号を修正した(第6項)。
  • 監査基準委員会報告書315が改正されたことを受けて、参照先の項番号を修正した(第18項)。
  • IT委員会実務指針第6号「ITを利用した情報システムに関する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに対応する監査人の手続について」が今後廃止される予定であることを受けて、参照先を監査基準委員会報告書315及びIT委員会研究報告第57号「ITの利用の理解並びにITの利用から生じるリスクの識別及び対応に関する監査人の手続に係るQ&A」に置き換えた(第20項(5))。
  • 企業会計基準第31号「会計上の見積りの開示に関する会計基準」を踏まえて修正した(第24項(注10))。
  •  本改正は、2022年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査から適用となります。

     また、2021年1月改正の監査基準委員会報告書540及び2021年6月改正の監査基準委員会報告書315の適用に伴う改正部分(第6項、第18項及び第20項(5))は、2023年3月31日以後終了する事業年度に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用となります。ただし、それ以前の事業年度に係る監査及び中間会計期間に係る中間監査から実施することを妨げません。

     本実務指針の見直し及び検討に当たっては、2022年3月4日から2022年4月5日までの間、草案を公開し、広く意見を求めました。公開草案に寄せられた主なコメントの概要とその対応も併せて公表いたしますので、ご参照ください。

     現在、企業会計基準委員会において、予想信用損失モデルに基づく金融資産の減損に関する会計基準の開発に向けた検討が行われております。本実務指針については、上述の会計基準が今後開発されましたら、それを踏まえた見直しを行うとともに、関係する監査基準委員会報告書への対応も含む見直しを行うことを予定しております。

    以  上 

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