【決算・開示コラム】[令和4年度税制改正~財産債務調書制度等の見直し~]

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COLUMN 決算・開示コラム

2022/07/13

令和4年度税制改正~財産債務調書制度等の見直し~

公認会計士・税理士の畑中数正です。

令和4年度税制改正から「財産債務調書制度等の見直し」についてお話します。

令和4年度税制改正において、令和5年分以後の「財産債務調書」の提出期限
を緩和するなど提出義務者の事務負担の軽減を図るとともに、適正な課税を確
保する観点から、現行の提出義務者に加えて、特に高額な資産保有者について
は所得基準によらずに「財産債務調書」の提出義務者となるなどの措置が講じ
られました。
また、「国外財産調書」についても一部同様の見直しが行われました。

1.財産債務調書の提出義務者の見直し
改正前の提出義務者に加え、その年の12月31日において、合計額10億円以
上の財産を有する者
も提出義務者となりました。

 

2.財産債務調書等の提出期限の見直し

 

3.期限後に国外財産調書等を提出した場合の宥恕措置の見直し
提出期限後に財産債務調書が提出された場合において、その提出が、調査があ
ったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないとき
は、その財産債務調書は提出期限内に提出されたものとみなす措置について、
その提出が調査通知前にされたものである場合に限り適用することとなりまし
た。
※上記改正は、国外財産調書についても同様とします。

4.記載事項の見直し
財産債務調書への記載を運用上省略することができる「その他の動産の区分に
該当する家庭用動産」の取得価額の基準を300万円未満(改正前100万円)に
引き上げられます。
その他、新たに預貯金についても記載を一部省略できるようになるなどの措置
が講じられています。

▼詳細は下記ウェブサイト等をご覧ください。
国税庁
「財産債務調書制度等の見直しについて(令和4年7月)」(PDF)

自民党
令和4年度 税制改正大綱
※財産債務調書制度等の見直しについては、大綱頁86~記載があります。

公認会計士・税理士
畑中数正

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